柔道整復師とは
昔から「ほねつぎ」「接骨師」として広く知られ、骨・関節・筋・腱・靭帯などに加わる急性、亜急性の原因によって発生する骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの損傷に対し、手術をしない「非観血的療法」によって、整復・固定などを行い、人間の持つ治癒能力を最大限に発揮させる治療を行います。
現在は高校卒業後、厚生労働省の許可した専門の養成施設(三年間以上修学)か文部科学省の指定した四年制大学で解剖学、生理学などの基礎系科目と柔道整復理論、柔道整復実技などの臨床系専門科目を履修し、国家試験を受け、合格すると厚生労働大臣免許の柔道整復師となります。
資格取得後は、臨床研修を行い、「接骨院」や「整骨院」という施術所を開業できる他、勤務柔道整復師として病院や接骨院などで働くこともできます。
受験資格
(1)学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者であって、3年以上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した柔道整復師養成施設において柔道整復師となるのに必要な知識及び技能を修得したもの。
(2)柔道整復師法の一部を改正する法律の施行の際(平成2年4月1日)現に改正法による改正前の法第12条の規定により文部大臣の指定した学校又は厚生大臣の指定した柔道整復師養成施設において同条に規定する知識及び技能の修得を終えている者並びに改正法施行の際現に当該学校又は柔道整復師養成施設において当該知識及び技能を修得中の者であって改正法施行後にその修得を終えたもの。
試験日
3月第一日曜日
※平成29年は3月5日(日曜日)
試験地
北海道、宮城県、東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県及び沖縄県
試験科目
解剖学、生理学、運動学、病理学概論、衛生学・公衆衛生学、一般臨床医学、外科学概論、整形外科学、リハビリテーション医学、柔道整復理論及び関係法規
合格基準
必修問題(30問)の8割以上、一般問題(200問)の6割以上
受験願書・試験に関する問いあわせ:柔道整復研修試験財団
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