薬剤師国家試験の資格取得情報

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薬剤師国家資格とは

薬剤師は調剤医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与しもつて国民の健康な生活を確保するものとする試験は薬剤師として必要な知識及び技能について行なう

試験は毎年少なくとも一回厚生労働大臣が行なう薬剤師法より

種類

似たような資格で一般用医薬品の二類と三類の販売を許可された登録販売者というものがある

試験資格受験科目

申し込み方法試験資格次のいずれかに該当する

(1)薬剤師法15条1号の規定に基づく受験資格
学校教育法昭和22年法律26号基づく大学において薬学の正規の課程学校教育法87条2項に規定するものに限る以下6年制薬学課程いう修めて卒業した平成29年3月23日木曜日までに卒業する見込みの者を含む。)

(2)薬剤師法15条2号の規定に基づく受験資格 外国の薬学校を卒業し又は外国の薬剤師免許を受けた者で平成24年4月1日以降に厚生労働大臣が(1)掲げる者と同等以上の学力及び技能を有すると認定した

(3)薬剤師法の一部を改正する法律平成16年法律134号以下改正法いう附則2条及び3条の規定に基づく受験資格

 改正法の施行日平成18年4月1日以下施行日いうにおいて改正法による改正前の薬剤師法以下旧薬剤師法いう15条1号に該当する

 施行日において旧薬剤師法15条2号に該当する

 施行日前に学校教育法に基づく大学短期大学を除く以下同じ在学し施行日以後に旧薬剤師法15条1号に規定する要件に該当することとなった施行日以後に学校教育法に基づく大学に入学し当該大学において薬学の正規の課程学校教育法87条2項に規定するものを除く以下4年制薬学課程いう修めて卒業した者を除く

 平成18年度から平成29年度までの間に学校教育法に基づく大学に入学し4年制薬学課程を修めて卒業しかつ学校教育法に基づく大学院以下大学院いうにおいて薬学の修士又は博士の課程を修了した者であって厚生労働大臣が薬剤師法の一部を改正する法律附則3条の規定に基づく厚生労働大臣の認定に関する省令平成16年厚生労働省令173号1条の規定に基づき改正法による改正後の薬剤師法以下新薬剤師法いう15条1号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有すると認定した受験科目物理化学生物衛生薬理薬剤病態薬物治療法規制度倫理実務申し込み方法受験に関する書類は試験地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局に提出する

必須問題試験
・物理・化学・生物
・衛生
・薬理
・薬剤
・病態・薬物治療
・法規・制度・倫理
・実務

一般問題試験

薬学理論問題試験
・物理・化学・生物
・衛生
・薬理
・薬剤
・病態・薬物治療
・法規・制度・倫理

薬学実践問題試験
・物理・化学・生物
・衛生
・薬理
・薬剤
・病態・薬物治療
・法規・制度・倫理
・実務

 
 

試験地

北海道、宮城県、東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、徳島県及び福岡県

試験に関する詳細は厚生労働省にてご確認ください

④合格率難易度

薬学部が6年制になり近年6080%である

薬学部を有する大学の多い私立大学が卒業試験で受験者を選抜しており数字以上に難易度は高い

⑤試験勉強

範囲が広いので今までの積み重ねが大事です過去問や国家試験予備校の教材を元に勉強する人が多いです

予備校がわかりやすい講義をしてくれるのでそれを利用したり暗記が多いのでゴロなどを作って覚え効率よく勉強するのがコツです

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